暴力団員に関する法律・条例の遵守による解除等
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)および「神奈川県暴力団排除条例」(平成23年4月1日施行)の定めにより、下記の該当者への会議室・宴会場・その他の契約をお断りさせていただきます。また、契約後に同条例や同措置要綱に該当することが判明した場合には、契約を解除するとともに、契約解除により損害が生じても、弊社では一切賠償はいたしません。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
記
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力
(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属する者 - 反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められる者
- 反社会的勢力を利用していると認められる者
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 自ら、または、第三者を利用して、当施設の関係者に対して、詐術、暴力行為、または脅迫的言辞を用いる者
以上